著作権をご自身でお持ちの方、著作権の権利を有料で許可してもらっている方であれば製作可能です。

著作権を持っていない方、権利を許可してもらっていない方が、許可なく勝手に作ることはできません。

特に世界的に認知されている、ディズニーやナイキなどの有名なものは、通関などの際に、ロゴの使用許可証の提示が必要になりますのでご注意ください。

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